借地権とは、建物を建てるために
地代を払って土地を借りる権利のことです。
第三者に建物を売却したり建て替えをする場合には、
底地(貸宅地)を所有する地主の承諾が必要となります。
建物がない駐車場や資材置き場などは借地権に含まれません。
借地権を返還する場合には建物を解体する必要があります。また、所有しているだけで地代や更新料の支払いも発生するため、早期に売却したい借地権者も多くいます。しかしながら、借地権単体では売りにくいのが現状です。
借地権は、相続財産のため場合によっては相続税の納付が必要となり、その課税価額が大きいことも特徴で、売却することで相続税対策になる場合があります。ただし借地権の売却や返還等には、すべて地主の承諾が必要になります。
相続トピックスはこちら底地(貸宅地)の売却には様々な方法があります。
売却先によって買取価格や売りやすさが異なります。